葬祭扶助制度・給付金制度
公的な葬祭費用の支援についてご紹介いたします。葬祭扶助制度とは
生活保護を受けており、経済的に葬儀を行うことが難しい場合、「葬祭扶助制度」を利用することができます。
生活保護法において定められている、葬儀に対する保護制度です。
扶助費用内であれば自己負担0円で葬儀を行うことができます。
葬儀場や祭壇を備えるような一般的なお葬式は認められておらず、必要最小限の火葬のみを行うお葬式(直葬)の補助に限られています。
受給条件
- ・葬儀を執り行うご本人が生活保護を受けている場合
- ・生活保護を受けていた方が亡くなり、その方に身寄りがない場合
扶助内容
当社「直葬プラン」の費用を自治体で負担されます。
請求手続き
事前に申請者の住民票のある自治体、または被保護者が保護費を受けていた自治体にご確認ください。
給付金制度とは
故人さまが「国民健康保険被保険者」「社会保険被保険者」「国家公務員共済組合組合員」の場合、お葬式終了後に手続きをすることで、公的機関から「葬祭費」または「埋葬費」として葬儀費用の給付金を受け取ることができます。
故人さまが国民健康保険被保険者
受給条件
被保険者が死亡した場合、お葬式を行った方に葬祭費を支給
補助内容
自治体により異なる(概ね5万円)
申請期限
亡くなられた日から2年以内
請求手続
故人さまの住民票のある市町村役場の国民健康保険課にお問い合わせください
故人さまが社会保険被保険者
受給条件
- ・被保険者本人が死亡した場合、被扶養者に支給
- ・被扶養者が死亡した場合、被保険者に支給
補助内容
- ・被保険者が死亡 埋葬料5万円
- ・扶養者が死亡 家族埋葬料5万円
申請期限
亡くなられた日から2年以内
請求手続
加入している所管の保険事務所にお問い合わせください
故人さまが国家公務員共済組合組合員
受給条件
共済組合・国家公務員組合の加入者の遺族(埋葬を行った人)
補助内容
各組合により異なる
申請期限
亡くなられた日から2年以内
請求手続
加入している各共済組合にお問い合わせください
※必ず利用できるとは限りません。給付金を受けられるかどうか、事前に各申請先の窓口へお問い合わせください